保育士の給料で引かれる税金の内訳!給与明細のチェック方法
※当ページには広告が含まれています。
保育士として働こうと考えている人も多いでしょう。その場合に気になるのは、どのような税金が引かれるのかです。
そこで保育士の給料で引かれる税金の内訳について紹介しておきます。また給与明細のチェック方法も検証しましょう。
保育士といっても、特に一般的なサラリーマンと大きく異なるような点はありません。ですが税金の内訳を知っておくことは、とても重要なことです。これは社会人にとって必要なことでもあるので、是非とも確認してください。
保育士の給料で引かれる税金の主な7つの内訳
保育士の給料で引かれる税金は主に7つあります。
などが代表的なものです。厳密には税金ではないものも含まれますが、社会人として知っていて当然のことなので確認しておきましょう。
【税金①】健康保険料
保育士の給料で引かれるのが健康保険料です。税金ではありませんが、日本国民は公的な医療保険への加入が義務づけられています。そのため半分税金のようなものだと言っても過言ではありません。
正社員として働いている場合は社会保険への加入になります。健康保険料の支払いですが、勤務先となる保育園が半分を支払ってくれる形です。残りの半分は給料から天引きになります。
非常勤の保育士も同じなの?
非常勤の場合は原則自分で国民健康保険に加入する形が多いでしょう。
【税金②】年金保険料
保育士の給料からは年金保険料も引かれます。いわゆる国民年金というものです。老後に年金を受け取るためには、保険料を納付しないといけません。
この年金の保険料の支払いについても、勤務先となる保育園が半分を支払ってくれ、残りが天引きされる形です。ただ年金の場合は以下のような種類があります。
- 正社員か公務員の保育士になった場合は厚生年金
- アルバイトやパートの場合は国民年金
【税金③】雇用保険料
保育士の給料からは雇用保険料も差し引かれます。雇用保険というのは失業をした時に、ハローワークで手続きをすると手当を受けられるものです。
税金というわけではないですが、こちらも年金や健康保険と同様に強制的に加入されるものだと言えます。ちなみに雇用保険料なのですが以下のように算出されます。
- 給与額に0.5をかけたもの
この額と合致していれば問題ありません。もし多く支払っているようであれば、事務所に確認をしてください。
【税金④】所得税
保育士の給料から引かれる税金で、最も代表的なのが所得税です。所得税は累進課税となる直接税になります。
保育士をしていると給料から天引きとなるので、あまり直接税という感覚はないかもしれません。累進課税とは収入が多くなるほど課税率が高くなる仕組みのことです。
- 所得額から保険料を引いたものをベースに計算される
所得額というのは給与の額で、ここから保険料を引いたものが所得税の対象となる形です。ただ保育士の仕事も残業などで月によって、多少の増減が出てくるはずです。その分を年末に調整することになるのですが、これを年末調整と呼んでいます。
【税金⑤】住民税
住民税は自身が居住する市区町村や都道府県に納付する税金です。こちらも自分で納める必要はなく、給料から天引きされる形をとっています。ただ住民税の支払いは前年度の収入によるものです。
つまり社会人1年目の保育士には、住民税の支払い義務がありません。ただし2年目からは1年目の分が差し引かれることになります。
そのため2年目になって、手取りが減ったと勘違いする人も少なくありません。
【税金⑥】会費
保育士の給料から天引きされる税金以外のもので、よくあるのが会費です。会費とは職員会や組合などの参加に必要な経費を指します。月額としては1000円程度が一般的なものでしょう。ただどの保育園でも必ず引かれるものではありません。
場合によっては、会費が天引きされない保育園もあります。その保育園によって扱いが異なってくるものです。ただ大抵の場合は引かれると、考えておいてください。会費については給与明細で確認した方がいいでしょう。
【税金⑦】給食費
保育士の給料から引かれる項目としては給食費もあります。これは昼食の費用として徴収されるものです。保育園によって額は異なるのですが、一般的には以下のような額が引かれます。
- 安いところで3000円程度
- 高いところで6000円程度
多少の差はありますが、給食費も原則として天引きされます。この点は福利厚生にもあたるものなので、面接の時に確認しておくといいです。昼食はどのようになっていますかと聞くと、給食があって月にいくらかかると答えてくれるでしょう。
保育士の各種手当の種類一覧
保育士の給料には各種の手当がつくこともあります。
- 調整手当
- 特殊業務手当
- 通勤手当
- 住宅手当や扶養手当
- 役職手当
などが代表的なものです。他にも保育園によっては、別の手当がつくこともあるでしょう。調整手当とは能力給のようなものです。他の保育士よりも能力が高いと判断されるとつきます。
また保育園によって、勤続年数に応じて手当をつけてくれることもあるでしょう。特殊業務手当とはイベントや行事で、発生する超過業務に関する手当になります。通勤手当は交通費のことで、上限は保育園で異なるでしょう。
住宅手当は家賃補助のことで、扶養手当は扶養家族がいる時に支払われます。最後に役職手当とは主任などの役職が付加された時につくものです。
給与明細の記載内容とチェックポイント
保育士の給料をもらった時に、給与明細の記載内容をチェックしないといけません。そのポイントは以下の通りです。
- 支払額
- 勤怠
- 控除
- 厚生年金の保険料
- 雇用保険料
- 所得税
- 住民税
などがあります。支払額は各種手当てが正当に支払われているのか見ておくといいでしょう。特に残業は1時間あたりの賃金が25%以上の割増かどうかを確認してください。勤怠は出勤か欠勤か正しいかを見ておきます。
控除は健康保険の料率になります。標準報酬額の4月から6月までの平均額で、計算される形です。年金についても、健康保険とほぼ同じになります。
雇用保険料は先述した通りです。所得税については月給で異なります。住民税は自治体からの通知を確認しましょう。
保育士の給料事情について
保育士の給料事情についても検証してみました。厚生労働省は毎年賃金構造基本統計調査というものを発表しています。このデータの2019年度のものによると、平均的な保育士の給料は約24万5000円です。その他の賞与などで約70万円となっています。
男女ともに平均的な年収となっているのは約363万円です。保育士の給料は低いというイメージが強いと思われるかもしれません。ですが実際にはサラリーマンの平均給与よりも、若干低いくらいのものとなっています。
また賃金構造基本統計調査によると、保育士の給料は毎年上がっていることが分かります。それでも給料が低いとされるのは、仕事量と給料が見合っていない点が大きいでしょう。
まとめ
保育士の給料で引かれる税金の内訳についてでした。シンプルに税金として引かれるのは所得税、住民税となります。それ以外にも健康保険料と年金保険料、雇用保険料などがあるのです。他にも会費や給食費などが天引きされます。
ただ引かれるだけではなく、各種手当がつくこともあるのです。そのため給料の明細書はしっかりと確認してください。特に年金についてはしっかりと確認しておくといいでしょう。