「氏名変更したら保育士免許は手続きを!」4つの手順とQ&Aまとめ
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自らが保育士であると証明してくれるのが保育士免許です。平成15年に児童福祉法が改定されたことによって、保育士として仕事をするのには保育士証の交付を受けないといけなくなりました。
あまり知られていませんが、保育士証は結婚などで名字が変わった時には名義変更が必要になるのです。
旧姓のままでいいやと考えている人も多いですが、保育士資格を証明することができないケースもあります。そこで保育士免許の氏名変更の手続きなどに着目してみます。
結婚等で氏名変更した場合の”保育士免許に必要な手続き”
では結婚などで氏名変更した場合の、保育士免許に必要な手続きについて見ていきましょう。手順としては大きく4つに分類できます。
それぞれに詳しく確認していきましょう。
【手順1】保育士免許の名義変更に必要な書類を取り寄せる
保育士免許の名義変更に必要な書類の取り寄せについて、まずは確認していきましょう。保育士免許の書き換えには、交付申請手続きをしなくてはいけません。そのために用意しないといけないものがあります。
- 返信用の封筒としてA4用紙を折らずに入れられる角2号を1枚
- 返信用封筒に貼る切手の費用として1部なら140円、速達を希望する場合は290円を追加
- 返信用封筒を送るための送信用封筒1枚
- 送信用封筒に貼る切手代
以上となります。ここで1つ注意したいのは、宅配便は使えない点です。日本郵便による郵送のみが対象です。切手代に不安がある場合は、郵便局に行って実際に見てもらうと確実です。
宛先はどこにすればいいのかな?
宛先は千代田区にある登録事務処理センターになります。
【手順2】手数料の払い込み
保育士免許の氏名変更手続きの取り寄せを行うと、登録事務処理センターから書き換えの手引というものが郵送されてきます。以下に内容をまとめておきますが、変更される可能性もあるので注意してください。
仮に変更があった場合は、登録事務処理センターのウェブサイトで確認できます。では以下に内容をまとめます。
- 書き換え交付人数分の手数料の振り込み用紙
- 手数料は1人あたり1600円
- 手数料払込用紙にある3箇所に住所と氏名を記入
- 郵便局の窓口のみで手続きできる
- 支払いをした後は領収印が押されているのを確認する
以上です。
【手順3】保育士証書換え交付申請に必要な書類の用意
保育士免許書き換えには、申請に必要な書類があります。
- 保育士免許書き換え交付申請書
- 振替払込受付証明書
- コピーではない保育士証
- 現在の戸籍抄本
以上となります。振替払込受付証明書は、先程お伝えした手数料の振込み証のことです。領収印が押印されているものを同封します。保育士証については、原本を送付してください。面接などで必要な場合は手元にコピーを用意します。
仮に紛失をしたなどで添付できない場合は、その理由を記入します。紛失した場合は書き換え交付申請のみを行います。最後の戸籍抄本ですが、これは保育士証に記載されている氏名と本籍地からの変更経緯が確認できるものです。
【手順4】申請書類の提出
最後に保育士免許の書き換えをする場合の、申請書類の提出について確認しておきます。
- 提出先は東京の千代田区にある登録事務処理センター
- 申請書の郵送は必ず郵便局の窓口で行う
- 普通郵便ではなく、簡易書留便を使う
郵便局の窓口で手続きをするのは、簡易書留便を利用するためです。簡易書留便であれば、郵便物の追跡ができます。それには書留郵便物受領書が必要なので、必ず手元に保管しておいてください。
仮に申請書類に不備があったり、不足する書類があった場合は登録事務処理センターから連絡があります。
保育士証の書換え・名義変更等に関する4つのQ&A
では保育士証の書き換えや名義変更に関する疑問点を、Q&A方式で4つ紹介していきましょう。もし問題が解決できないのなら、登録事務処理センターに問い合わせをして確認してみるのをオススメします。
【Q1】引っ越して住所変更の場合も手続きは必要か?
保育士証の登録を行った後に引っ越しをして住所が変更になった場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。結論をお伝えしますと、単に住所が変わっただけであれば変更手続きは必要ありません。
ですが以下の場合は手続きが必要となります。
- 本籍地の住所を変更した
- 結婚による氏名の変更があった
この2つの場合は、保育士免許書き換え手続きをしなくてはいけません。引っ越しをした時に、この点だけ注意してください。
【Q2】保育士証を無くして書換えが必要な場合は再発行?変更手続き?
保育士証を紛失してしまった時には、書き換え手続きは必要なのでしょうか。これについては保育士証再交付申請手続きを行う形です。登録をする時と似たような手続きが必要となります。
名義変更手続きとも似ていて、再交付申請用の書類を取り寄せます。再交付手数料の支払いと申請書類を提出すると、約2ヶ月ほどで新しい保育士証が郵送されてくるでしょう。詳しくは登録事務処理センターのウェブサイトで確認可能です。
【Q3】書類が手元にない場合はどうしたらいい?
保育士登録を行っていない場合は、先ずは登録をしなくてはいけません。この時に書類が手元にないケースも考えておきます。まず必要な書類は以下の通りです。
- 保育士資格証明書
- 指定保育士養成施設卒業証明書
- 保育士養成家庭修了証明書
- 保育士試験合格通知書
などになります。これらの書類が手元にない場合は、発行元に再発行をしてもらってください。一般的には卒業した大学や短大、専門学校などです。また保育士試験に合格した都道府県に問い合わせをしてください。
【Q4】新しい保育士証が届くまで転職はできないのか?
保育士として勤務する場合は、保育士証の確認が行われます。紛失した場合は再発行手続きをして、新しいものが届くまで待つ必要があるでしょう。
転職をする場合ですが、先方に確認するのも1つの方法です。届いてから提出すればいいという保育園だと転職できます。名義変更を行う場合ですが、保育士証は登録事務処理センターに送付します。
つまり名義変更後でしか手元に保育士証はありません。転職を希望するのなら、送付前にコピーをとってください。このコピーを手元に残しておくといいでしょう。
まとめ
結婚などで名前が変わった時には、保育士免許の氏名変更を行う必要があります。保育士免許の書き換えをするのなら、登録事務処理センターに対して先ずは申請書類の取り寄せから行ってください。
先方から書類が届いた後で手数料の払込をして、必要書類を揃えた上で郵送しましょう。ちなみに紛失をした時は、再発行手続きを行うことになります。ただし手順としてはほぼ同じ形です。
いずれにしても保育士免許の氏名変更や再発行には時間がかかるので、気づいた時には直ぐに申請するようにしてください。