保育士の産休は給料7割もらえる!取得時の『4つの注意点&疑問点』解説
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保育士と言えども一人の女性ですから、結婚すれば妊娠・出産そして育児をすることになります。
ただ、保育士不足の昨今、保育園に迷惑がかかるため育休はもちろん産休も取りづらく、それを機に退職する保育士も少なくありません。また金銭面でも不安になる人もいるでしょう。
ここでは、保育士の産休について、産休制度でどれくらいの手当てがもらえるのか、またどういった手続きが必要なのかまとめています。また注意点もあるのでチェックしてみてください。
そもそも産休制度とは?給料の7割程度が貰える制度
産休制度とは、女性が出産するために仕事の休みを取得できる制度で、労働基準法で定められている権利です。
基本的に出産のために会社を長期間休んでしまうと、会社からは給料は出ません。ですが、産休制度により国から給料の7割程度が貰えるのです。
厳密にいえば、出産日の42日前から出産日の56日後までの期間、1日につき賃金の3分の2に相当する額が支給されます。とはいっても、必ずしも出産予定日通りに子供が生まれるとは限りませんので、予定日を過ぎてしまうことも多々あるでしょう。
そうなると産休の期間は数日間長くなります。ですが、その場合にも産前休業として認められます。その期間の給料が7割程度とはいえ貰えるため、経済面では安心して出産できるのです。
保育士は産休制度が取得できない?取得可能だが退職が多い現実
産休制度は法律で定められている制度であり、当然保育士も取得できます。どこの保育園で勤務していても取得可能なのですが、現実では取得せずに退職する人が多い職場のようです。
それには以下のような理由があるようです。
- 昔から退職するのが暗黙のルールだから
- 人手不足のため、長期間休むと迷惑がかかる
- もともと給料が安いので、経済的な理由で休みたくない
- 育休も必要なため
産後6週間までは法律で働いてはいけないと決められていますが、産前休暇に関しては強制ではありません。そのため以上のような理由から取得しない保育士も多いようです。
パート・契約社員・アルバイトの保育士も産休の取得は可能
今はどこの施設でも慢性的な保育士不足になっています。そのため、保育園では正規雇用だけでなく、短時間勤務のパートや契約社員、アルバイトで保育士を雇っているケースが多いです。
正社員の保育士であれば、産休は法律で定められている権利ですから取得できると思うでしょう。
しかし、パート・契約社員・アルバイトだと産休は取れないのではと思う人もいるようです。そのため、出産を機に退職してしまうケースも多くなっています。
産休については正社員だけでなくパート・契約社員・アルバイトも対象となっているのです。ですので、パート・契約社員・アルバイトだからといって退職する必要はなく、しっかり産休を申請するといいでしょう。
保育士の産休・育休の取り方
保育士が産休・育休を取る場合、その時期になれば自動的に取れるものではありません。勝手に休んでしまっては保育園側にも多大な迷惑をかけることになりますし、出産手当金や育児休業給付も受けられなくなってしまう恐れがあります。
保育園側との話し合いについては、妊娠が分かったなら早めに話をしておく必要がありますし、育休に関してもどれくらい休むつもりなのか話をしておきましょう。
産休・育休の取り方で注意とかはある?
出産前は産休明けからすぐに働くつもりだった人も、体調によってはその後も休まなければいけなくなることもありますし、休みたいと思うこともあります。ですので、その都度綿密に連絡を取っておくとお互いに安心です。
手続きに関しては以下のタイミングでおこないましょう。
出産手当金 | 産後56日以降に申請。たいていは勤務先から提出してもらえますが、社会保険事務所に提出する場合もあるので、確認が必要 |
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育児休業給付 | 育休が始まる時に事業所を管轄するハローワークに書類を提出 |
保育士の産休を取るうえでの4つの注意点や疑問点
保育士が産休を取る場合、いくつか注意しなければいけない点や疑問に思う点があります。ここでは、多くの保育士が悩む4つの注意点・疑問点を紹介します。
【注意&疑問1】保育士が産休を取る際の挨拶は誰にすべき?
いくら法律で定められた権利だとはいえ、保育士が産休を取る際には必ず報告・挨拶が必要です。特に産休・育休後にその保育園で働き続けるならなおさらでしょう。
産休を取るから報告するのではなく、まずは妊娠が分かった時から報告・挨拶が必要です。つい、仲の良い保育士にはじめに報告しがちですが、基本的には園長に一番最初に報告しましょう。
他の保育士から園長の耳に届くと、園長も気分がいいものではありません。まずは園長に妊娠したことと、産休を取ることの挨拶をしましょう。
その後、園長や主任と話し合いをした後で同僚に挨拶という流れが基本です。妊娠するとつわりや妊婦検診などで円の運営に影響を及ぼすこともあるので、できるだけ早く挨拶をしておくのが重要です。
【注意&疑問2】産休を取るとボーナスを貰える可能性が低い
産休や育休をとっても基本的に施設側から給料は支給されません。あくまで国の制度であり、国から手当てや給付金を支給される形になります。そのため、産休・育休期間のボーナスはもらえる可能性は低いといっていいでしょう。
もちろん、保育園によっても対応が異なりますし、産休・育休を取得するタイミングによっても支給されるかどうかは違います。おそらく、ボーナス日の直前まで働いていたのであれば、支給される可能性もあるでしょう。
【注意&疑問3】産休でプレゼントを貰ったらどうする対応する?
産休を取るといろいろとプレゼントをもらうことがあるでしょう。お気持ちでいただくのだから、もらっても何の問題もないだろうと思うかもしれませんが、実はそうではありません。
規則で保護者からのプレゼントは貰ってはいけないことになっている保育園も少なくありません。保護者からプレゼントを貰うことがないよう、保育園側でも保護者への公表は産休の直前となります。
ですが、お腹が大きくなっていけば気が付くでしょうから、プレゼントを持ってくる保護者もいるかもしれません。ですので、事前に園長にもしもプレゼントをいただいたらどうすべきか確認しておくといいでしょう。
それで貰ってはいけないというのであれば、感謝の気持ちを伝えた上で園では受け取ってはいけないことになっているので、とお断りしましょう。
【注意&疑問4】産前休暇と産後休暇の違いとは?
一口に産休といっても厳密には以下の2つの休業があり、休める期間もそれぞれ決まっています。
産前休業 | 出産の準備期間で出産予定日の6週間前から取得可能 |
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産後休業 | 出産日を含め、出産後8週間まで取得可能 |
ということから、基本的には産休は産前休暇と産後休暇を合わせて14週間取得できます。ただ、必ず休まなければいけないというものでもありません。
休まなければいけないのは産後6週間までで、それ以外であれば本人の希望と医師の承諾により働くことはできます。
また、不幸にも死産や流産となってしまうケースもあるでしょう。その時でも妊娠4か月を超えていれば産後休業として、死産・流産中絶があった日から8週間は休むことができます。
まとめ
このように産休は国の制度で定められた休みであり、正社員だけでなくパートや契約社員でも取得できる休業です。
ただ産休を取るには手続きが必要になりますし、保育園側との話し合いも必要になってきます。金銭面でも身体面でも安心して子供を産むためには、こういった制度をしっかり活用しましょう。
ただ、出産後に職場復帰した時のことも考え、保育園にも迷惑がかからないよう、綿密に保育園側とも話し合いを重ねていくことも大切になってきます。