法改正による残業時間を解説。残業が辛い人ほど今だからこそ辞め時!
労働基準法の改正によって、残業時間の上限が法律に規定されました。
大企業では2019年4月から導入され、中小企業では2020年4月からの適用になります。ただし、この導入に猶予期間を与えらえている業界もありますし、時間外労働の上限規制を除外する業務もあります。
働き方改革によって労働時間が見直されつつありますが、自分の会社は大丈夫?という不安は依然残ります。この法を破る企業には罰金が科されますが、ブラック企業の問題が解消されるわけでもなさそうです。
私たちはまず、残業のルールをきちんと知っておくことで「まともな会社か?」を見極める目を備えておくことが大切です。
長時間の残業で辛い日々を続けていくうち、「残業は当たり前」というように正常な判断力が鈍くなってしまいます。これはとても危険なことです。
また、法の整備により、労働者の不利益が生じる可能性もあるため、転職が現実的な選択肢になる人も多くなるかもしれません。
人手不足の現状、「労働条件の良さ」を売りにした求人がこれからさらに増加するように思えます。この時期をいい機会とし、この先の生き方をしっかり考えておきましょう。
法定労働時間とは?労働時間の上限は法律で決まっている
まず、残業時間の前に「法定労働時間」について見ていきましょう。
法定労働時間は労働基準法第32条で定められている労働時間の限度です。
- 原則として、1日8時間、1週間40時間
これを超えた時間外労働が残業となります。
ちなみに、休憩や休日については
- 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩
- 少なくとも毎週1日の休日
を使用者は与えなければなりません。
所定労働時間とは?
法定労働時間のほかに「所定労働時間」という言葉もあります。
所定労働時間とは、会社が決めている労働時間です。もちろん、法定労働時間の範囲内での設定となります。
「うちの会社の所定労働時間は10時間だから」という会社があったとしたら、法定労働時間である8時間を超えてしまっているので、「8時間の所定労働時間+2時間の時間外労働」ということになります。
この場合であれば、2時間分の残業代が支給されなければなりません。このケースで残業代が払われていなければ違法となります。
ただし、労働時間を月や年単位で計算する「変形労働時間制」という制度をとっている会社もあります。
この場合であれば、月や年単位を基準として週や月ごとに労働時間を調整しています。
そのため、例えば1ヵ月全体で見た時、その労働時間が法定の範囲内でおさまっていれば、ある週の労働時間が長く設定されていても残業代は発生しません。
時間外・休日労働の決定は36協定の締結が必要
(出典:厚生労働省「36協定とは」)
「ちゃんと残業代も払うから、1日10時間の労働よろしく」と会社が勝手に残業を決めることはできません。
使用者(会社)が労働者に残業をさせたい場合には、事業場の過半数の労働者で組織している労働組合と36協定を締結する必要があります。過半数組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との締結になります。
そして、36協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。
ここまでの手続きを踏むことで、残業や休日労働が認められます。この労働には割増賃金が支払わなければなりません。
36協定(サブロク協定)とは?
会社は36協定と締結し、労働基準監督署に届け出ないと残業させられないといいましたが、この36協定について説明を加えておきます。
36協定とは正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」という名です。労働基準法第36条第2項に依拠していることから、サブロク協定と呼ばれています。
36協定を届け出る、という表現からも分かるように36協定は書面で、時間外・休日労働を必要とする理由や業務の種類などを記載します。
36協定で残業が認められても、労働者の不利益があれば違法になる可能性も
36協定で残業が認められ、法を遵守した残業であっても、違法になるケースがあります。
それは労働者に著しく不利益があった場合です。
労働者が体調不良の場合、妊娠している場合、家族に育児や介護が必要な者がいる場合、「ちゃんとした残業なんだから決まり通りに働くように」と強制的な残業は認められないようです。
残業はそもそも例外的な労働ですから、当然といえば当然です。しかし、法の手続きを踏んでいるため、誤った認識で残業を捉える使用者もいるので注意しましょう。
一日の残業時間は労働基準法ではどれぐらい?
残業の上限は原則、月45時間・年間360時間
時間外労働の上限は原則として、1ヵ月で45時間、1年360時間が限度です。あとで説明する臨時的な特別の事情がなければ、この限度を超えることは許されません。
月45時間ということは週5勤務だとした場合、1日当たりの残業はおよそ2時間余りくらいです。
月60時間の残業もあり?特別条項付き協定
業界や職種によっては繁忙期があったり、通常の生産量を大幅に超える受注が集中したりすることがあります。
そのような臨時的な特別の事情に限って「特別条項付き36協定」を結ぶことで、残業の限度時間がさらに増やすことができるようになります。
もちろん会社が勝手に決めることはできず、この場合にも労働者の代表と締結しなければなりません。
年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満
1ヵ月45時間、1年360時間の残業では足りないために特別条項で協定すると、残業時間がさらに伸びます。
もちろん限度が設けられており、年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満を超えることはできません。
例えば月80時間の残業だと1日当たり4時間程度の残業になります。正直、1日4時間の残業はかなり過酷です。
ただし特別条項は年6回まで
特別条項は会社が忙しくなる時期や緊急的な事態などがあった時の例外的な対応策です。
そもそも残業自体が例外なのに、さらに例外として残業の限度を引き上げる仕組みです。そのため、この特別条項は年6回までと決められています。
残業の上限規制に猶予や除外のある事業・業務
(出典:厚生労働省「働き方改革」)
上の事業や業務については上限規制の適用が猶予または除外されています。
自動車運転業務や建設事業などの場合は改正法施行5年後となっているので、猶予期間は2024年3月31日までとなります。
中小企業の上限規制の猶予期間
冒頭で触れたように、大企業では2019年4月1日から上限規制が適用されますが、中小企業は2020年4月1日からとなります。
派遣社員の残業の規制は?
残業の上限規制は派遣社員にも適用されます。
労働者派遣法により、派遣社員の36協定は「派遣元」企業が締結、届け出をしますが、もし規制の違反があった場合には、法違反となるのは派遣先企業となります。
また、上限規制の適用時期については、派遣先が大企業であれば2019年4月1日からとなり、派遣先が中小企業なら2020年4月1日からとなります。そのため、「派遣元」が中小企業であっても、「派遣先」が大企業であれば2019年4月から適用です。
週6日8時間労働は違法?
労働基準法第32条で定められている労働時間の限度では
- 原則として、1日8時間、1週間40時間
となっていました。
もし週6日勤務でも1週間で40時間におさまるように調整していれば違法とはなりません。
では、1日8時間で週6日の勤務は違法になるのか?これだと1週間で48時間労働になります。
この場合、会社が36協定を結んで労働基準監督署に届け出をし、1日分の8時間すべてを時間外割増、つまり残業代を支払っているのであれば違法にはなりません。
ちなみに残業代の割増率ですが
- 法定労働時間を超えた時には25%以上
- 休日に勤務させた時は35%以上
で支払うようにと細かく規定されています。
給与明細を見て、超過勤務手当について記載がされていない場合、残業代を支払ってないことになりますので、そのような週6日8時間労働は違法になります。
固定残業代(みなし残業代)の場合には?
固定残業代とは、会社が一定時間の残業を想定し、月給に残業代を固定し、固定分の残業代を支払うという制度です。
例えば「月給23万円(40時間分の固定残業代3万円含む)」となっていたとします。この場合の週6日8時間勤務であれば、1日分の8時間が残業扱いとなっています。
固定残業代として残業代を払っているので違法ではありません。
仮に、ある月の残業時間が月10時間であっても、40時間分の固定残業代は全額支払われます。
その反対に、ある月の残業時間が45時間になった場合、固定残業代40時間を超えた分は追加の残業代を支払わなければなりません。
サービス残業が増える不安
残業時間に規制がされたのち、会社がそれにうまく適応できなければ、仕事量はそのままで、労働時間だけが短縮するようなことにもなりかねません。
「こんなんじゃあ仕事が終わりません。仕事量や業務システムを改善してください」と発言することができればいいですが、そういう会社でなければ自然、サービス残業でどうにかしろという空気になるでしょう。
今でも、当たり前のように休日出勤する人もかなり多いので、そういう人たちを中心に無償の長時間残業が蔓延するかもしれません。
残業代でどうにか稼いでいた人には辛い
給与の少なさを残業代でどうにか補っていた人からすると、自分の収入も上限を設けられたことになるはずです。おまけに、サービス残業などで労働時間はこれまでと変わりになかったら、かなり深刻です。
残業時間の規制によってそういう心配のある人は少しでも労働条件のよい職場へ転職を考えた方がいいでしょう。
毎日の残業がしんどい…法改正で労働条件の良い優良企業と出会えるチャンス
多様な働き方を選択できる社会を実現させるための働き方改革によって、会社は、長時間労働の是正、賃金引上げ、非正規雇用の処遇改善、柔軟な働き方がしやすい環境整備などが求めらています。
近年の離職率の高さや人手不足の問題を解決するためにも、働きやすい会社づくりを積極的に行い、優れた人材を集めようとする企業もこれからますます増加するかもしれません。
一方、ブラック企業や労働条件や職場環境の悪い会社が嫌でも目立つようになり、働き手もその異常性に気づきやすくなるでしょう。
「別に、この会社でなくてもいいのだ。自分に合ったより良い会社で働きたい」と今少しでも感じているなら、早めに転職の準備をスタートさせた方がいいでしょう。
というのも、いつまでも今のように転職しやすい状況が続くとも限りません。どこにも採用されないまま、今の会社で長時間労働をさせられることになれば後悔します。
また、過労を繰り返すうちにくたびれ果てて転職活動の気力が湧かず、いつか転職しようと思っていたのに、気づけば十年が経っていた、なんてことにもなりかねません。最悪、うつ病など身体を壊して退職なんてシナリオも起こり得ます。
今すぐにでも転職の準備を始めましょう。
まとめ
今回は法改正による残業時間の規制について解説しました。
働き方改革によって、職場の環境がよくなる反面、サービス残業など問題が起こり得る可能性もあります。今のうちに将来の進路を見極めて行動しましょう。